【宅建:民法】抵当権と債権譲渡の優劣【宅建通信レトス】

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債権差押命令の申立てをされる方へ 債務名義に基づく差押え 債務名義に基づく差押え(扶養義務に基づく定期金債権関係) 抵当権に基づく賃料差押え 債権換価係 当事者目録について 債権配当係 配当異議の申出をする方法 配当異議 【判示事項】 債権について一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位権に基づく差押えが競合した場合における両者の優劣の判断基準. 主 文. 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由. 上告代理人小沢征行、同秋山泰夫、同藤平克彦、同香月裕爾、同香川明久、同露木琢磨の上告理由について. 一般債権者による債権の差押えの処分禁止効は差押命令の第三債務者への送達によって生ずる ものであり、 他方、 抵当権者が抵当権を第三者に対抗するには抵当権設定登記を経由することが必要 であるから、